面の皮が脳みそにまで侵食しているのかしら?

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/09/09/9088.html
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0509/09/news021.html
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20087094,00.htm
iPod関連のお話よ。件の「私的録音録画補償金」をiPod等に乱用するにあたっての…ってやつね。
何かよくわからないけど文化的な香りのする著作権を大切に丁重に食い荒らしている方々へのコメントを募集しているらしいの。
文部科学省がそのパブリックコメントを募集しているわ。
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2005/05090803.htm


もちろんあたくしも、僭越ながらパブリックコメントを送る予定ですの。
でも、まずは文化審議会著作権分科会法制問題小委員会*1でどんな審議が行われたのかをチェックする必要があるんじゃなくってかしら?
幸い、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 審議の経過(PDF:1,193KB)( http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf )ってのがおいてあるわ。まずはこちらをチェックして、具体的なお話のチェックをしてみましょ。
そうそう。1番の「権利制限の見直しについて」については特に考察しないわ。飽く迄メインターゲットは2番の「私的録音録画補償金の見直しについて」よ。よろしくってかしら?
もうひとつ。文章でマル数字が用いられているんですけれども、あれは機種依存するからネットでは忌避されているわ。だから、マル数字については、引用の中であっても適宜書き換えているの。先に断り書きをしておくわ。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(1)現行制度
というわけで、まずは現行制度について簡単に触れられているの。今更現行制度に突っ込むところが…あるあたりがすばらしいわよね。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
指定管理団体が受け取った補償金は,著作権者等に分配されるが,補償金の2割に相
当する額については,著作権者等全体の利益を図るため,著作権及び著作隣接権の保護
に関する事業等(共通目的事業)のために支出することとされている。
えっと…なにかしら? 保証金の実に20%が「著作権者等に分配されない」って事かしら? というか、書き方からすると「2割を分配しない」事は確定しているんですけれども、残りの8割についても特に「分配するように」とは書かれてないのよねぇ。つまり、曲解すれば「99%を著作権者等への分配"以外に"」用いることも可能ってことよね?
すごいわねぇ。法的に「搾取が認められている」ようなもんじゃなくってかしら?
少なくともあたしは、そんな膨大な金額に見合うだけの「著作権及び著作隣接権の保護に関する事業等」を見たことがなくってよ? もちろん「的を射ていない見当違いな事業」に関しては存じ上げないんですけれども。
さて。次にいってみましょ。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(2)ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について
ってことで、著作権団体様たちの素晴らしい持論がうかがい知れるわ。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
○問題の所在
著作権法施行令第1条及び第1条の2は,補償金の支払いの対象となる機器・媒体を
指定しており,例えば,録音用記録媒体としてはMD やCD-R,CD-RW などが,録画用記録
媒体としてはDVD-RWDVD-RAM などが指定されている。一方,最近は,従来のMD レコー
ダーやDVD レコーダー等のほかに,新たに登場したハードディスク内蔵型・フラッシュ
メモリ内蔵型録音機器,ハードディスク内蔵型録画機器等(以下,「ハードディスク内
蔵型録音機器等」という。)が急速に普及しつつある。これらハードディスク内蔵型録
音機器等について,私的録音録画補償金の対象として追加指定して欲しいとの要望があ
る。
えっと…問題なのは「録音用記録媒体としてはMD やCD-R,CD-RW などが,録画用記録媒体としてはDVD-RWDVD-RAM などが指定されている」なんじゃなくってかしら?
誤った前提を基準に論を構築しても、それはなんの意味も持たなくってよ?
そうして、その狂った前提を立脚点に、素晴らしく独善に満ちた愚者きわまる理由が以下に連ねられていくわ。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
○審議の状況
ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定については,賛否をめぐり,現時点では,
特定の結論に意見を集約するには至らなかった。したがって,この問題について,引き
続き検討する必要がある。
ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に関して,すみやかに補償金の対象に追
加すべきものであるとの意見の概要は,次のとおりである。
ですって。如何に台所事情がしんどいかが想像つきそうな発言はさておき、ちょっと内容を確認してみるわ。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(1)音楽のデジタル録音等を主たる用途として想定して開発・設計されており,主と
して音楽のデジタル録音等を目的として販売・購入され,現実にもその目的に使
用されている。
そうねぇ。これ自体にはさほど異論はないわ。ハードディスク内蔵型「録音機器」については。まぁその前に「ハードディスク内蔵型録音機器の定義」を明確にする必要はあると思うんですけれども。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(2)補償金の対象となっているMD 録音機器等を市場において代替する機器と捉えられ
ることから,課金しないことは公平性の観点から妥当ではない。
「MD録音機器への課金が妥当である」のならこの発言にも正当性は出るんですけれども。まずは「MD録音機器への"無差別な課金"への正当性」を正しく判断してからじゃなくってかしら?
実際、あたくしは「英会話学校の教材の利便性のために」MD機器を購入したことがあるわ(カセットテープでの頭だしってとても面倒なんですもの。英会話だけに「無音ギャップからの頭だし」がほとんど不可能な状態でしたし)。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(3)現時点でも,技術の発展に伴い個別の課金が可能なケースは次第に増える傾向に
あるように見受けられるが,それが可能でないケースも依然として残っており,
現実問題として一種のきめの粗い課金方法である補償金によらざるを得ない。
まぁ素敵。100%でなければ0%なのね?


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(4)どのような機器も,100%専用のものはなく,また二重課金にならない範囲では課
金する合理性はあるから,利用実態を踏まえ,それぞれの機器・媒体において私
的録音録画が行われる割合に応じた料率を設定すべき。
ものすごい理屈よねぇ。ここでも「100%じゃなければ0%理論」が展開されているわ。
あと、気になるのが「二重課金」まわりのお話。CDで楽曲を購入して、それを(携帯性の問題から)iPodやMD機器で普段は耳にしたい、って要求は多くの人々が持っているものだと思うの。
で、伺ってみたいんですけれども。あたくしが1つの楽曲を聴くのに2回も3回も課金されてしまうのは「二重課金」とはいわないのかしら?
それとも、こういった理屈を述べる連中って「機械に疎すぎる棺おけに片足+0.5くらい突っ込んだじじぃばっかりだから携帯用のプレーヤーとかがぜんぜん視野にないというか巨大なゲルマニウムラジオと巨大なカセットテーププレーヤーくらいしか念頭においていない」のかしら?


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(5)ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定せず,コピープロテクション等の
DRM の強化により対処した場合,消費者への制約・負担を考える必要がある。また,
追加指定せず,かつ,何らの補償的措置等がとられない場合には,国際条約上の
問題が生じかねず,第30条第1項(私的複製)などの制度的な部分への影響を
考える必要がある。
あらあら。「二重課金」のほうがよっぽど消費者にとっては負担よ?
大体、補償補償って騒いでるんですけれども、それは「誰に対する」補償なのかしら?
権利者? それとも「欲にボケた」あんた達?


一方で、反対意見も存在はしているの。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(1)私的複製については,使用許諾料の額の回収がコスト面で困難であることから,
権利制限及び権利制限を前提とした補償金が正当化されているが,DRM によって個
別課金が可能である以上,それらに正当性はない。。
*2
まぁ至極真っ当な発言だと思うわ。もちろん、100%可能かっていうと難しいとは思うんですけれども。そういった「DRMで100%課金できるシステムを開発」するためにこそ、「補償金の2割に相当する額」を用いては如何かしら?


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(2)制度導入時点と技術環境が変化していることから,補償金制度自体は,補償金返
還制度の実効性の低さ,消費者の認知度の低さ,徴収・分配の公平性や共通目的
基金の妥当性,そもそも許容される私的複製の範囲が明確でないことなど,多く
の基本的問題を内包しており,制度の根本的見直しについて議論することなしに,
機器等の追加により制度を肥大化させることは不適切である。
特にコメントの必要もなく正論だわね。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(3)補償金制度には本来自由に複製できるものにまで課金し,自由利用行為を抑制す
るという副作用があるが,ハードディスク内蔵型録音機器等では,利用料を支払
ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金の問題もあるた
め,その副作用は明らかに無視し得ないものとなる。
これについては、少なくとも著作権搾取団体の方々は「二重課金ではない」って認識があると思うのよね。
このあたりの認識のずれって、多分マリアナ海溝よりも深いんじゃなくってかしら?


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(4)ハードディスク内蔵型録音機器等は汎用機器であると考えられるので,補償金の
対象とすべきでない。
これはちょっと詭弁チックね。まぁ「あんなバカども」を相手にする以上、取り合えずつぶしておきたい部分なんでしょうけれども。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(5)DRM による課金が消費者への制約・負担となるかならないかは,市場で消費者が選
択することであるが,DRM による課金が普及しつつあるという現状にかんがみれば
消費者への制約・負担となるとの主張には明らかに根拠がない。
そうねぇ。消費者の定義が「著作権搾取団体上層部のみなさま」であるなら、確かに負担になると思うわねぇ。
だって「楽曲ごとに詳細が明確に出来てしまう」んですもの。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(6)国際条約上,補償を必要とするのは権利者の正当な利益が不当に害される場合で
あるが,この場合にはそもそも個別課金が可能である以上,その部分については,
通常の利用による権利者の正当な利益が不当に害されていないのであるから,補
償金制度を掛けなくとも国際条約上の問題を生じない。
えっと…そもそもベンヌ国際条約自体「古臭い」って話があちこちで持ち上がっていないかしら?
文化は流転し、時は流れ、物事は変化していくものよ。そういったものを「見ない振りをして」「自らが知る過去にしがみつく」態度ってのがなによりも「文化を否定し、破壊していく」行為なんじゃなくってかしら?*3


さて。さらにお話は笑い話の様相を深くしていくわ。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(3)汎用機器・記録媒体の取扱いについて
2. 現在対象となっていない,パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ,
データ用CD-R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して,実態を
踏まえて検討する。
あらあら。なにやら大仰な検討が始まりそうだわ。大掛かりなイリュージョンならあたくしも大歓迎よ?


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
○問題の所在
昨今のパソコンは,多機能化に伴い,パソコン内蔵・外付けの大容量のハードディス
クドライブ等に,記録用CD ドライブが標準搭載されていたり,また,録音等を行うこと
ができる総合的なソフトや,テレビ番組を録画することができる機能などが標準装備さ
れていたりするものも増えてきている。
そうねぇ。確かに最近増えてきていると思うわ。HDDがアレだけ大容量になると、やはり扱いやすいのかしらね?


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
パソコンに代表される汎用機器は,私的録音録画行為としては専用の録音・録画機器
と全く同じことが可能であるにもかかわらず,補償金支払いの対象ではない。このため,
実際に補償金を支払っている消費者や協力義務を負う製造業者と,協力義務を負わない
パソコン等の製造業者間の不公平感はますます拡大する一方であり,このままパソコン
等を補償金支払いの対象としないことは補償金制度の形骸化にも繋がりかねない可能性
もある。
えっと………。
ええ「可能」よ。PCは、まぁビデオ入力とかを取るために場合によっては拡張スロットとかが必要かもしれないんですけれども、そのあたりがあってソフトさえあれば、専用の録音・録画機器と同様のことが可能だわ。ちょっとプログラミングになれていれば「より一層"自分にとって"使いやすい」シェルとかを組んで便利に使いこなすことも可能だわ。
で。そこから、ものすごい発言につながっていくわ。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
このような理由から,パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ,データ用CD-R
/RW 等のいわゆる汎用機器・記録媒体(以下,「汎用機器等」という。)についても,
補償金の対象とするよう法改正をして欲しいとの要望がある。
ふぅ…くらくらするわね。
そうねぇ。警察が「取り合えず犯罪を犯した可能性がある人間を全員逮捕。それに不満がある人間は、自分が"犯人ではない"ときちんと証明できれば開放する」とかっていってきたらどう思うかしら?
なんかこぉ…台所事情が切羽詰りすぎて、恥も外聞も一通りかなぐり捨てたって感じかしら?*4


ただ、流石にそんなトチ狂った人間ばかり集めるのは難しかったらしいわね。反対意見も少なからずあったようよ。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
○審議の状況
次のような理由から,汎用機器等は対象とすべきではないとする意見が多数であった。
というわけで、その意見を見ていくわ。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(1)録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金することになり,不適切
な制度となる。また,補償金返還制度も機能しづらい。
そうねぇ。「強制的」に「一律」ってあたりがすでに駄目オーラ全開よね。
補償金返還制度については「つい最近、初めての補償金返還制度利用者がでてニュースにまでなった」くらいですもの。まともに機能しているかどうかに議論の余地なんてなくってよ?


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(2)課金対象を無制限に拡大することにつながる。
そのまんまの危惧だわね。なにせ「可能性があれば課金」ですもの。どこまでも解釈なんて広げられそうよ?


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(3)実態として,他人の著作物の録音・録画が利用の相当割合を占めるとは考えにく
い。
重要なポイントよね。例えば利用実態が「他人が購入したものの不正コピーがハードディスク内蔵型録音機器等でプレイされている楽曲の大半を占める」のであれば、そうしてそれらが「どうやっても食い止め策がマトモに機能しない」のであれば、まだしも補償金制度に1分の理を認めて差し上げてもよろしいんですけれども。
現実問題、そこまでの割合であるとは考えにくいですし*5、よしんばそうであったとしてDRMである程度食い止めがきくんじゃなくってかしら?
もちろん「どんな状況下でもプロテクトを破ってくる」貧乏なガキってのはいるわ。でも、ある程度値ごろであれば「多少の余裕がある大人」は、わざわざ面倒な犯罪行為をするよりも「楽で合法的な」手段をチョイスするんじゃなくってかしら?*6


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(4)現行の補償金制度の問題点を増幅させる結果を招く。
まず「問題点」を明確にする必要があるんじゃなくってかしら? と思わなくもないんですけれども。
「全部」って言われたらそのまま納得しちゃいそうな自分がいるわ。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(4)政令による個別指定という方式について
これについては、あたしは私的録音録画補償金そのものに反対の立場ですので特に突っ込むところもなく全部NGだわ。
まぁそれでも、連中の心情がうかがい知れる場所があるから軽く突っ込んでおこうかしら?


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
現行制度では2つの問題があると指摘される。1点目は,技術を指定する現行制度は,
指定までの時間がかかり過ぎて権利者の補償に欠けることである。
あら? 権利者って搾取団体各位のことかしら?
このあたりの発言から「ぶんどれるところからは早めにぼったくりたい」っていう本音が見えてくるわね。
一方で

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
2点目は,技術を指定する現行制度は,私的録音録画補償金を支払う消費者には理解
できず,制度への理解を妨げる一因ともなっていることである
については「建前」にしか見えないわねぇ。正直なところ。本音だったらほんの1mmばかり見直して差し上げてもよろしいんですけれども。
まぁ、いずれにしても


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
したがって,このような問題を解決するため,現行の指定方法を改め,要件を満たす
技術が市場に導入されるときには,改めて政令で追加指定することなく補償金支払の対
象となるような方法に変更して欲しいとの要望がある。
って続くんですから、彼らの欲望の深さとか黒さとか愚かさとかってのがありありと読み取れるわね。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(5)その他(私的録音録画補償金制度の課題について)
その他ってくくりがちょっと気になるんですけれども。そろそろ議論の本質に切り込んでいけそうだわ。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
私的録音録画補償金制度が導入されて以降に生じた,放送コンテンツに関する録画制
御技術の進展や音楽コンテンツのオンライン配信の普及といった技術革新やコンテンツ
流通等にみられるような社会事情の大きな変化の中で,早急に対応すべき課題として,
私的録音録画補償金制度の縮小・廃止の是非も含めた同制度自体の根本的な見直しにつ
いて,期限を設定した上で検討すべきとの意見が多かった。また,同制度については,
既に破綻を来しており,速やかに廃止すべきとの意見もあった。
なんか「真っ向から否定」されているわね。もうちょっと先を読み進んでみるわ。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
その際の重要な参考に供するため,補償金制度の立法を基礎付けた事実,すなわち私
的なデジタル録音・録画がどのような実態で行われ,権利者の利益にどのような影響を
与えているのか,また利用者が本来自由に利用できる行為に対してどのような影響を与
えているかについて,継続して調査を行い,状況の変化を把握していくことが必要であ
る。根本的な見直しにおいては,併せて,補償金制度の存続の可否,補償金制度廃止を
可とした場合の段階的縮小の是非,補償金制度の骨組みの見直しなどの具体的論点につ
いて検討する必要がある。
とても重要な内容を孕んでいる部分だわ。というか…突っ込みどころも満載なんですけれども。
「私的なデジタル録音・録画がどのような実態で行われ,権利者の利益にどのような影響を与えているのか,また利用者が本来自由に利用できる行為に対してどのような影響を与えているかについて,継続して調査を行い」…って、調査していないのかしら?
この調査ってとっても大切なものだと思うんですけれども。もっとも「搾取団体」の方々にとっては、場合によっては*7致命的かもしれないんですけれども。


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
さらに私的録音録画補償金制度の当面の運用に関しては,次のような改善を速やかに
図る必要があるとの意見が出された。
あらあら。「速やかに」なんて形容詞が付くほどすごい内容なのね?
ちょっとおねぇさん興味があってよ?


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(1)補償金の配分に関しては,積極的に情報公開するとともに,配分比率等を固定せ
ず,補償金の管理団体において,適宜見直す必要がある。
当然以前のお話ね。もっとも「ここが出来てないから嫌がっている」方々が非常に多いってのも事実なんですけれども。
結局のところ、例えば私的録音録画補償金が「適切に権利者に届いている」んなら、多分ここまでの反感は買っていないと思うの。
でも実際のところは「どの程度が配分されているのか*8」も不透明で、かつ、権利者間の割合にしても「なんでそんな割合になっているのか」も不透明で。そんな真っ黒なビニール袋、東京都内じゃもう随分と前から受け付けてくださらなくってよ?
もちろんあたくしが敬愛する著作権料搾取団体様たちですもの「公表したらまずいデータ*9が大量にある」わけじゃなくってよね?


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(2)製造業者の協力を得て消費者が負担する補償金の額を表示するなど,補償金
の管理団体において,消費者に対して,制度の内容及び実態について一層の
周知を速やかに図る必要がある。
そうねぇ。現在の制度ってどう見ても「気づかれないように抜き取る」以上の印象がもてないんですもの。
対象機器とか対象メディアに「この商品は"音楽のデジタル録音等を主たる用途として想定している"という理由から私的録音録画補償金を上乗せしています。もしこの商品を"音楽のデジタル録音等を主たる用途としていない"状態で使う場合、補償金の返還要求が出来ます。連絡先は以下の通りです」くらいは乗せてもいいんじゃなくってかしら?*10


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(3)補償金の管理団体において,補償金返還制度を簡素化して,実際に利用可能
なものに改めるよう検討する必要がある。
というか「管理団体そのものをつぶしにかかる」とかせめても「縮小する」とかって方向性でよろしいんじゃなくってかしら?


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/all.pdf より
(4)第104条の8及び著作権法施行令第57条の6において補償金額の2割に
相当する額を支出することになっている共通目的事業については,消費者か
ら徴収した補償金ではなく国の予算で行うことを含め,その縮小・廃止に向けて
検討する必要がある。
取り合えずまず「事業内容とその収支計算をはっきりさせて頂戴」って感じだわね。


結局のところ、不透明さがとても大きな「問題点へのシェア」を占めていると思うの。でまぁそれに輪をかけてあちこちからの黒いうわさがアドオンされるから、全体として「容認なんかできっかいぼけぇ」って話になるのね。
あたくしとしては、原則は当然「私的録音録画補償金制度撲滅に一票」だわ。ただ、現在それをするだけだと最低でも「じゃぁ過去に払ったお金はなに?」って話になると思うの。
だから、撲滅のほかにもうひとつ「詳細で明確なバランスシート、分配表の公表と"なぜその分配比率になったのか"の見解書の公表」を求めたいわ。
ええもちろん文化の守り手にして高貴なる著作権搾取団体各位のなさることですもの。きっと「公表できないほど杜撰だったりまずかったりする」なんてことはきっとありえないんじゃなくってかしら?
でも、人は必ずしもそれだけでは納得しないと思いますの。だからこそ、ぜひとも情報公開をお願いしたいものですわね。


だせるものなら。

*1:どうでもいいんですけれども、長い名前ねぇ

*2:まぁどうでもいいんですけれども。最後の句点、二重になってるのよね

*3:「古いものへの敬意」はとても大切だわ。でも、敬意を払うからこそ「必要な破壊」を行わなくてはならないのではなくってかしら? それとも、あなたが敬意を払っている古きモノは、高々あなたが行う破壊ごときで簡単に壊れてしまうほど「軟弱な」ものなのかしら? そう思ってるんだとしたら、その発想こそ「古きモノへの冒涜」よ?

*4:「捨てる前に持ってない」可能性も高いんですけれども。

*5:「ぶっちゃけな実態調査」とか、どこかやらないかしら?

*6:iTMSが好例よね。moraのような使いにくさじゃだめなんですけれども

*7:大抵の場合「場合によってる」のよねぇ

*8:搾取団体が搾取しているのか、でもいいわ。分配比率から考えるんなら

*9:搾取とか横領とかえこひいきとか

*10:ちゃんとお年寄りでも読めるように「大きな文字で読みやすいところに」載せるのよ?